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近江八幡商工会議所
女性会事務局 |
〒523-0893
滋賀県近江八幡市桜宮町
231-2
tel(0748)33-4141
fax(0748)32-0765 |
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| 第1条 |
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本女性会は会員相互の親睦、融和を図ると共に、広い見識に立ち、経営能力のみならず、人格、教養の向上に努め、近江八幡商工会議所の事業活動の一翼を担い、地域社会の繁栄に貢献することを目的とする。 |
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| 第2条 |
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本女性会は近江八幡商工会議所女性会(以下「女性会」という。)と称する。 |
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| 第3条 |
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本女性会の事務所は近江八幡商工会議所事務所に置く。 |
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| 第4条 |
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本女性会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の連絡、啓発、親睦
(2)企業経営及び女性としての自己研鑚
(3)各種講演会、懇談会、研究会等の開催
(4)商工業の改善発達に関する意見の提案
(5)近江八幡商工会議所事業の推進及び協力
(6)各地商工会議所女性会との連携
(7)その他、本女性会の目的達成に必要な事業 |
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| 第5条 |
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本女性会の会員たる資格を有する者は、次の各号のいずれかの要件を備え、本女性会の趣旨に賛同し、役員会において承認された者とする。
近江八幡商工会議所の会員事業所の
(1)女性経営者
(2)経営者の妻及び家庭で経営に関与している女性
(3)職務上要職にある女性 |
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| 第6条 |
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会員は退会届を提出の上で事業年度の終わりにおいて退会することができる。 |
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| 第7条 |
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会員が次の各項に該当するときは除名することができる。
(1)会費の支払い、その他、本会に対する義務を怠った会員
(2)本会の事業を妨げ、叉は妨げようとした会員
(3)著しく信用を失う行為をした会員 |
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| 第8条 |
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本女性会に次の役員をおく。
会長 1名 ・ 副会長 2名 ・ 理事 若干名 ・ 監事 2名 |
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| 第9条 |
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理事、監事は総会において会員の中から選出し、会長、副会長は理事の互選とする。 |
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| 第10条 |
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(1)役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(2)補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(3)任期満了により退任した役員は、後任者が就任するまでの職務を行うものとする。 |
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| 第11条 |
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(1)会長は、本女性会を代表し、会務を処理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)理事は、会長の指示により、会務を処理する。
(4)監事は、本会の会計監査を行う。 |
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| 第12条 |
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(1)女性会に顧問をおくことができる。
(2)顧問は、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
(3)顧問は会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。 |
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| 第13条 |
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本女性会の会議は、定期総会、臨時総会、役員会とする。 |
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| 第14条 |
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(1)定期総会は年1回とし、臨時総会は必要が生じたとき、役員会の議決を経て会長が召集する。
(2)総会は、会員の1/2以上出席で成立し、議決は出席者の過半数で決することによる。
(3)総会は会長が議長となる。
(4)総会の議決事項は、 規約の制定、改正及び廃止 役員の選任 事業計画、事業報告 収支予算、決算報告 その他役員会において必要と認める事項 |
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| 第15条 |
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(1)役員会は、必要に応じ、会長が召集し、総会の決定に基づく事項の外、本会の目的達成のため必要な事項を協議し、執行する。
(2)役員会は会長が議長となる。 |
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| 第16条 |
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本会で議決した重要な事項は、近江八幡商工会議所常議委員会の議を経なければならない。 |
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| 第17条 |
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(1)本会にその目的達成に必要な場合、委員会を設置することができる。
(2)委員会の運営については委員会で定める。 |
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| 第18条 |
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(1)本女性会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(2)本女性会の経費は会費、補助金、その他の収入をもってあてる。
(3)会費の額、及びその納入方法等は、総会において定める。
(4)行事等で特に経費が必要とするときは、総会の承認を得て、臨時会費を徴収することができる。その額等は、役員会において定める。 |
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| 1. |
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設立当時の役員の任期は第10条の規定にかかわらず、平成3年3月31日迄とする。 |
| 2. |
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最初の事業年度、会計年度は、第18条第1項の規定にかかわらず、本婦人会設立の日から平成3年3月31日迄とする。 |
| 3. |
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本規約は平成2年12月3日より施行する。 |
| 4. |
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平成12年11月1日より第2条名称を、近江八幡商工会議所婦人会から近江八幡商工会議所女性会に名称変更する。
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